第1種旅行業登録
1. 第1種旅行業者の業務範囲は?
第1種旅行業の登録をうけ、第1種旅行業者になると、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売(受託販売)など、すべての国内・海外の旅行業務を取り扱うことができます。
2. 海外旅行のパッケージツアーの企画・販売を行いたい場合は?
海外旅行のパッケージツアーを企画し販売を行いたい場合は、第1種旅行業登録を行う必要があります。※第1種旅行業の登録を行うと、第2種・第3種旅行業登録業者の業務範囲を含む全ての旅行業務を行うことができます。
3. 手続きの流れ
第1種旅行業の登録手続きは、申請書の提出を主たる営業所を管轄する運輸局に行います。また、本申請の前に観光庁においてヒアリングがあります。手続きの方法については、旅行業協会に加入する場合・しない場合で異なります。
旅行業協会に加入する場合 | 旅行業協会に加入しない場合 |
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4.申請手数料)
9万円(東京都の場合)
5.申請から登録通知書受領までの標準期間
60日
第1種旅行業登録手続きをお考えの方へ
行政書士法人A.I.ファーストでは、第1種旅行業の新規登録手続きから旅行業協会(JATA)(ANTA)への入会手続きまでを一括で代行致します。
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