旅行業とは?
旅行業とは、報酬を得て旅行業務(旅行者のために運送・宿泊サービスの代理・媒介取次等)を取扱うことを事業として行うことです。
旅行業を営もうとする者は、取り扱う業務の範囲により、「旅行業」もしくは「旅行業者代理業」の登録を受ける必要があります。登録を受けないで旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処罰されます。
なお旅行業は、取り扱う旅行契約の内容により、第1種、第2種、第3種の3つに区分されており、登録要件も異なります。
1.登録業務の範囲について
○=実施可能 ×=実施不可
旅行業等の種別 | 企画旅行 | 手配旅行 | 受託販売 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集型 | 受注型 | ||||||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | ||
旅行業 | 第1種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2種 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第3種 | × | △注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旅行業者代理業 | × | × | ※所属旅行業者から委託された範囲内の業務に限り所属旅行業者を代理して旅行者と契約を締結できる。 |
注)第3種旅行業者が取扱う募集型企画旅行は、「区域限定」「申込金以外の旅行代金は旅行開始日以降に収受する」などの条件つきで実施可能です。
(1)第1種旅行業者の業務範囲
募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売(受託販売)など、すべての国内・海外の旅行業務を取り扱うことができます。
(2)第2種旅行業者の業務範囲
海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、それ以外の国内・海外の旅行業務を取り扱うことができます。
(3)第3種旅行業者の業務範囲
海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。国内の募集型企画旅行は、一定の条件を満たす限定的なものに限り実施することができます。受注型企画旅行や手配旅行、受託契約に基づく代理販売などは、第1種・第2種旅行業者と同様に、国内・海外の両方を取り扱うことができます。
(4)旅行業者代理業の業務範囲
旅行業者代理業者は、所属旅行業者を代理して旅行者と契約を締結するため、所属旅行業者との業務委託契約における委任範囲が、業務範囲となります。
2.登録の申請先は?
登録の申請先 | ||
---|---|---|
旅行業 | 第1種 | 観光庁長官 |
第2種 | 旅行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 | |
第3種 | ||
旅行業者代理業 |
旅行業を営もうとする者は、旅行業か旅行業者代理業かの別、旅行業の登録業務範囲の区分に応じて、定められた行政庁に登録の申請を行います。登録申請は、必要事項を記載した登録申請書を提出することにより行います。
なお、第1種旅行業の書類は、主たる営業所を管轄する運輸局・運輸支局に提出します。
3.旅行業登録の有効期間は?
第1種、第2種、第3種旅行業の登録有効期間は、登録の日から起算して5年です。登録日から数え、5年後の同一日の前日(24時)をもって有効期間が満了します。旅行業登録の有効期間が満了後も引続き旅行業を営もうとする場合は、有効期間の更新の登録を申請しなければなりません。有効期間の更新の登録は、有効期間満了日の2ヶ月前までに登録行政庁に対して申請書を提出することによって行います。
なお、旅行業者代理業の登録には、有効期間の定めがなく、更新する必要はありません。
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