第3種旅行業登録
1. 第3種旅行業者の業務範囲
第3種旅行業者は、海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。国内の募集型企画旅行は、一定の条件を満たす限定的なものに限り実施することができます。受注型企画旅行や手配旅行、受託契約に基づく代理販売などは、第1種・第2種旅行業者と同様に、国内・海外の両方を取り扱うことができます。
2. 下記のような旅行商品を取扱う場合は、第3種旅行業登録が必要です。
- ホテル・旅館・格安航空券の販売
- 国内の団体旅行の企画・販売
- 海外の団体旅行の企画・販売
- 複数の旅行会社が実施するパッケージツアーの販売
3. 手続きの流れ
第3種旅行業の登録手続きは、申請書の提出を主たる営業所を管轄する都道府県に行います。手続きの流れは提出先の都道府県によって異なります。一例として、主たる営業所を東京都に置く場合について下記致します。
旅行業協会に加入する場合 (申請先が東京都の場合) |
旅行業協会に加入しない場合 (申請先が東京都の場合) |
---|---|
|
|
4.申請手数料)
9万円(東京都の場合)
当事務所の第3種旅行業登録手続きの代行サービスの費用・内容を確認したい方は第3種旅行業登録フルサポートへ
5.申請から登録通知書受領までの標準期間
30日~40日(東京都の場合)
第3種旅行業登録手続きでお困りの方へ
行政書士法人A.I.ファーストでは、第3種旅行業の新規登録手続きから旅行業協会(JATA)(ANTA)への入会手続きまでを一括で取り扱っております。
まずはお気軽にご相談ください。