登録通知受領後の手続き
行政庁に申請書提出し、審査手続きが完了すると『旅行業登録通知書』が発行されます。しかし登録通知書を受領後、すぐに営業は開始できません。営業を開始するためには、以下の手続きや書類等の整備を行う必要があります。
1.通知書受領日から14日以内に行う手続き
旅行業協会に加入する場合 | 弁済業務保証金分担金を旅行業協会へ納付 →東京都・旅行業協会へ弁済業務保証金分担金納付済届出書を提出 |
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旅行業協会に加入しない場合 | 営業保証金を法務局へ供託 →東京都へ旅行業者営業保証金供託済届出書を提出 |
2.営業開始までに整備すべき事項
(1) 登録票の掲示 | 登録票に必要事項を記入の上、各営業所のお客様の見やすい場所に掲示する必要があります。 |
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(2) 旅行業約款の掲示等 | 旅行業約款を各営業所のお客様の見やすい場所に掲示するか、お客様が閲覧できるように備え置く必要があります。 |
(3) 料金表の掲示 | お客様から収受する旅行業務の取扱料金を定め、各営業所のお客様の見やすい場所に掲示する必要があります。 |
(4) 旅行業務取扱管理者証の発行 | お客様から請求があったときに旅行業務取扱管理証を提示する必要があります。 |
(5) 外務員証の発行 | 旅行業者は、役員・従業員を問わず、営業所以外の場所で旅行業務を行う者に外務員証を携帯させ、外務員が業務を行うときは、外務員証を提示する必要があります。 |
(6) 取引条件説明書・契約書面の準備 | 取引条件説明書面・契約書面の交付の準備をする必要があります。 |
登録手続きでお困りの方へ
行政書士法人A.I.ファーストでは、旅行業の新規登録手続きから旅行業協会(JATA)(ANTA)への入会手続きまで一括でサポート致します。お気軽にご相談ください。