取引額の報告(100日報告) 、登録事項の変更
旅行業登録を受けた後も、登録業者として登録を維持していくために、行うべき手続きがいくつかあります。
取引額の報告(100日報告) 取引額報告書の提出
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、旅行者との取引額を、登録行政庁に報告(取引額報告書の提出)し、旅行業協会に加入している旅行業者は、所属する旅行業協会に対しても取引高を報告する必要があります。
また取引高の増減により、納付している保証金に過不足が生じる場合、特に取扱高の増加により営業保証金が追加納付する必要がある場合は、追加納付を毎事業年度終了後100日以内に行う必要があります。
※旅行業協会の会員の場合、追加納付を期限に行わない場合、会員の資格を失うこととなりますので、注意が必要です。
登録事項の変更
旅行業者等は、行政庁に届け出ている事項に変更が生じた場合、登録事項変更の届出を行う必要があります。旅行業者と旅行業代理業者では、変更届出の対象となる項目が異なっています。登録事項変更届出の対象になる変更は下記のとおりです。
1. 旅行業者の登録事項変更届出の対象事項
- 名称変更
- 本店所在地(個人の場合は住所)の移転
- 商号変更
- 代表者変更
- 営業所の新設
- 主たる営業所の名称変更
- その他の営業所の名称変更
- 主たる営業所の所在地変更
- その他の営業所の所在地変更
- 営業所の廃止
- 代理業者の新設
- 代理業者の廃止
- 代理業者の住所変更
- 代理業者の名称変更
- 代理業者の営業所新設
- 代理業者の営業所の名称変更
- 代理業者営業所の所在地変更
- 代理業者営業所の廃止
2. 旅行業代理業者の登録事項変更届出の対象事項
- 名称変更
- 本店所在地(個人の場合は住所)の移転
- 商号変更
- 代表者変更
- 営業所の新設
- 主たる営業所の名称変更
- その他の営業所の名称変更
- 主たる営業所の所在地変更
- その他の営業所の所在地変更
- 営業所の廃止
- 所属旅行業者の名称変更
- 所属旅行業者の所在地変更
登録後の手続きもサポート致します
行政書士法人A.I.ファーストでは、新規登録だけでなく、毎年の報告・各種変更手続き等の登録の維持手続きのサポートも行っております。
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