旅行業登録 更新
旅行業登録には有効期間があります。登録の有効期間は登録の日から起算して5年です。登録の有効期間が満了したときは登録が抹消されます。引き続いて旅行業を営む場合は、必ず、手続きの期限に間に合うように更新の申請を行う必要があります。
1.更新登録の基準
新規登録の際と同一の基準が求められます。
また、更新申請時に未届けの登録事項の変更や未提出の取引額報告書がある場合は、申更新登録申請ができません。
2.更新申請書の提出期限
登録の有効期間の2ヶ月前までに申請を提出する必要があります。提出期限を過ぎた場合は、登録の有効期限内でも更新申請はできません。
3.更新申請書の提出先
申請書の提出先は、登録種別により異なります。
登録種別 | 申請書提出先 |
---|---|
第1種旅行業 | 主たる営業所を管轄する運輸局・運輸支局 |
第2種旅行業 第3種旅行業 |
主たる営業所を管轄する都道府県 |
4.更新手数料
更新申請時に行政庁に納付する手数料は、下記のとおりです。
登録種別 | 手数料 | 納付方法 |
---|---|---|
第1種旅行業 | 29,200円 | 金額分の収入印紙を申請書に添付 |
第2種旅行業 第3種旅行業 |
17,000円 | 都道府県によって異なります (東京都の場合は、現金納付) |
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