旅行業登録の条件
旅行業の登録を受けるためには、登録の条件を満たす必要があります。
旅行業の登録をしたい場合、登録の条件を満たせないと登録することができません。登録の条件は、第1種・第2種などの種別によって変わってくる条件と、共通の条件があります。
旅行業の登録を受けるために満たすべき条件
1. 登録が拒否される事由(共通の条件)
申請者が下記の登録拒否事由に該当する場合、旅行業登録を行うことはできません。
- 旅行業又は旅行業者代理業者の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法違反による罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1、2、3のいずれかに該当する者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 法人であって、その役員のうちに上記1、2、3、5のいずれかに該当する者
- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
- 旅行業を営もうとする者であって、旅行業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者
- 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業者が2以上である者
2. 財産的基礎(種別によって変わる条件)
旅行業等の種別 | 基準資産額 |
---|---|
第1種旅行業 | 3000万円以上 |
第2種旅行業 | 700万円以上 |
第3種旅行業 | 300万円以上 |
旅行業者代理業 | なし |
第1種、第2種及び第3種旅行業を営もうとする者は、財産的基礎として基準資産額を満たす必要があります。基準資産額の算出方法は、下記のとおりです。
基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-(不良債権)}-(負債の総額)-(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
基準資産額算出には、法人の場合は直近の事業年度の決算書による貸借対照表、個人の場合は財産に関する調書に基づいて算出いたします。
3. 旅行業務取扱管理者の選任(種別によって変わる条件)
旅行業もしくは旅行業者代理業を営もうとする者は、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所は、複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。また、海外旅行を取扱う営業所は、必ず『総合』旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
4. 事業目的について(会社で登録申請する場合)
法人で登録申請する場合、定款・登記簿謄本に記載された目的を下記のとおりとする必要があります。
登録の種別 | 目的の記載方 |
---|---|
第1種旅行業 第2種旅行業 第3種旅行業 |
『旅行業』 または 『旅行業法に基づく旅行業』 |
旅行業者代理業 | 『旅行業者代理業』 または 『旅行業法に基づく旅行業者代理業』 |
登録手続きでお困りの方へ
行政書士法人A.I.ファーストでは、旅行業の新規登録手続きを専門に取り扱っております。
旅行業界出身スタッフを中心に迅速に対応致します。
まずはお気軽にご相談ください。