許可後の諸手続き
許可後の変更事項の届出
薬局開設の許可後に、以下の事項に変更があった場合、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
- 開設者の氏名又は住所(開設者が変わる場合は、新たに許可申請が必要)
- 管理薬剤師
- 管理薬剤師の氏名又は住所
- 管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者
- 管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者の氏名
- 薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数
- 法人の場合、業務を行う役員
- 構造設備の主要部分
- 兼営事業の種類
- 通常の営業日及び営業時間
薬局の廃止・休止・再開
薬局を廃止したり、休止または休止後の再開をする場合にもそれぞれ届出が必要です。
廃止、休止、再開した日から30日以内に提出します。
- 薬局廃止届
- 薬局休止届(休止期間は3ヶ月以内)
- 薬局再開届
薬局開設許可の更新
薬局開設許可の有効期間は6年間です。新規許可を取得してから6年後には、更新許可申請が必要です。
新規許可後の変更届を怠ると、スムーズに更新許可申請が行えない場合があるので、許可後の変更事項についてはその都度変更届を提出するようお気をつけ下さい。
薬局開設許可の手続きを代行します
行政書士法人A.I.ファーストでは、薬局開設に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。
お気軽にご相談ください。