首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)・東北6県・九州エリア、その他全国各地での
薬局開設許可に関する申請手続のお手伝いを致します。

薬局開設許可の要件

薬局開設の要件

薬局を開設するには、以下の要件を備えている必要があります。

定められた基準に適合している施設(および設備)であること

  1. 換気が十分であり、かつ、清潔であること
  2. 当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること
  3. 面積は19.8㎡以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること
  4. 医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては60ルクス以上、調剤台の上にあつては120ルクス以上の明るさを有すること
  5. 冷暗貯蔵のための設備を有すること
  6. かぎのかかる貯蔵設備を有すること
  7. 6.6㎡以上、天井及び床は板張り、コンクリートまたはこれに準ずる調剤室を有すること
  8. 必要な設備及び器具を備えていること

定められた基準に適合している医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制であること

業務体制を記載して明示する必要があります。

管理薬剤師が配置され、取扱処方箋数に応じた薬剤師を配置すること

その薬局における1日平均取扱処方箋数が40までは1とし、それ以上40又はその端数を増すごとに1を加えた数とする(厚生省令)。
つまり1日平均40枚以上80枚までの処方箋を取り扱う場合は2名の薬剤師が配置されていることになります。

開設者(法人の場合はその役員)が薬事法に定められた欠格事由に該当しないこと

  • 過去に許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  • 薬事法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  • 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
  • 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

薬局開設許可の手続きを代行します

行政書士法人A.I.ファーストでは、薬局開設に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。 お気軽にご相談ください。