局開設に伴うその他の手続き
保険薬局指定の申請
薬局開設の許可を受けた後、厚生局に対して保険薬局の指定を受ける必要があります。保険薬局の指定の際にも、許可とは別途現地調査を行います。
基本的に毎月1日付で指定が行われるため、薬局の営業を開始したいスケジュールから逆算して申請する必要があります。
労災保険指定薬局許可申請
薬局において労災保険を取り扱うためには、薬局開設許可、保険薬局指定のほか、労災保険指定薬局の指定を受ける必要があります。
労災保険指定薬局の指定申請は、各労働局に対して行います。
その他の申請、届出等
その他、取り扱う薬品等の種類や行いたい事業により、以下の様な届出等が必要な場合があります。
- 毒物劇物取扱責任者設置届
- 毒物劇物一般販売業登録申請
- 麻薬小売業者免許申請
- 薬局製剤製造販売業・製造業許可申請
- 高度管理医療機器販売業・賃貸業許可申請
- 医療用具販売業届出 など
薬局開設許可の手続きを代行します
行政書士法人A.I.ファーストでは、薬局開設に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。
お気軽にご相談ください。