薬局開設許可申請
薬局開設許可申請の流れ
薬局登録の許可を受けるには、必要事項等を記載した申請書と添付書類を各都道府県(政令で定めるは市は当該市)宛に提出しなければなりません。
申請の際には、規定に定める構造設備等の工事が完成した状態で行うことになります。
申請から許可までの期間
申請から約14日間が標準処理期間ですが、補正等がある場合には更に伸びる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。
新規許可申請の必要書類等
一般的に下記のような事項を記載した書面を提出することになりますが、各都道府県により違いがあるため、申請前に必ず当該都道府県の必要書類等をご確認下さい。
申請書類
- 薬局開設許可申請書
- 薬局の構造概要
- 従事する薬剤師または登録販売者
- 通常の営業時間
- 特定販売の概要
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令に基づく措置等について
- 役員業務分掌表または役員組織図(申請者が法人の場合)
- 診断書(申請者が法人の場合は業務を行う役員のもの)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 従事する薬剤師または登録販売者との使用関係証明書(申請者自身が従事する場合は不要)
- 資格を証する書類の写し(原本を併せて持参ください)
申請手数料
29,000円
許可の有効期間
薬局開設許可の有効期間は6年間です。引き続き薬局営業を続ける場合には、6年毎に許可更新の手続きを行います。
薬局開設許可の手続きを代行します
行政書士法人A.I.ファーストでは、薬局開設に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。
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