第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業を始めるには、事業を始める前に、必要事項を記載した申請書を各モードにより指定される提出先に提出し、許可を受ける必要があります。申請書の提出から許可がおりるまで3か月から4か月の期間を要します。
登録までの流れ
- ご相談 (登録要件の確認)
- 御見積のご提示、正式依頼
- 必要書類の収集・作成
- 運輸局へ登録申請書の提出
- 運輸局での審査
- 登録通知書の受領
- 運輸局へ運賃料金設定届の提出
運送業許可申請なら、おまかせください。
初回の無料相談から対応いたします。
第二種貨物利用運送事業を始めるには、事業を始める前に、必要事項を記載した申請書を各モードにより指定される提出先に提出し、許可を受ける必要があります。申請書の提出から許可がおりるまで3か月から4か月の期間を要します。