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登録事項の変更手続き(第一種貨物利用運送事業者)

第一種貨物利用運送事業者は、登録後に登録事項などに変更が生じた際は、変更内容により「変更登録」や「変更届出」などの手続きを行わなければなりません。

■手続きの種別と変更事項(主要なもの)

変更登録
  1. ①利用する運送機関の種類
  2. ②利用運送の区域又は区間
  3. ③業務の範囲
変更届出
  1. ①氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の氏名変更
  2. ②主たる事務所、その他の営業所の名称及び所在地の変更
  3. ③役員又は社員の変更(法人の場合)
  4. ④保管施設の概要
運賃・料金の届出 運賃、料金の変更

貨物利用運送事業に関する定期報告書

第一種貨物利用運送事業者は、毎年貨物利用運送事業に関する定期報告を提出しなければなりません。この定期報告は、事業実績がない場合であっても、報告書を提出する必要があります。

■定期報告書の種別

  報告対象期間 提出期間
事業概況報告書 毎事業年度に係るもの 毎事業年度の経過後100日以内に提出
事業実績報告書 毎年4月1日から翌年3月31日に係るもの 毎年7月10日までに提出

事業の廃止

第一種貨物利用運送事業者が、事業を廃止した場合、廃止の届出を提出しなければなりません。この届出は、事業廃止日から30日以内に届け出る必要があります。なお、複数の輸送モードを登録している事業者が、その内の1つのモードのみの事業を廃止する場合は、変更登録の手続きを行います。