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貨物自動車を使用した第一種貨物利用運送事業

はじめるには

貨物自動車を使用した第一種貨物利用運送事業を始めるには、事業を始める前に、必要事項を記載した申請書を管轄する運輸支局に提出し、登録が必要です。ただし、一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業を現に営んでいる事業者は、貨物利用運送事業を事業計画に組入れるための事業計画変更認可申請を行えば足ります。

登録要件

まず以下の要件を満たす必要があります。

1. 事業遂行に必要な施設

  1. ① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
  2. ② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
  3. ③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
  4. ④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
  5. ⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2. 財産的基礎

純資産300万円以上を所有していること。

3. 経営主体

登録拒否事由に該当しないこと。

欠格事由

第一種貨物利用運送事業の登録にあたり、以下の拒否事由等に該当する場合は登録を受けることができません。

  1. 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
  3. 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
  4. 法人の場合は、その法人の役員(名称を問わず、役員と同等以上の職権や支配力を有する者を含む)が上記の1.~3.のいずれかに該当する者が所属する法人。
  5. 事業に必要な施設を有しない者。
  6. 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。

登録までの流れ

登録要件の確認

必要書類の収集・作成

運輸局へ登録申請書の提出

運輸局での審査

登録通知書の受領

運賃・料金の設定、届出

営業開始

必要書類

  • 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
  • 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
  • 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 既存法人で申請する場合は以下の書類   
    1. ①定款の写し
    2. ②直近の事業年度に関する貸借対照表
    3. ③役員又は社員の名簿・履歴書
  • これから設立する法人で申請する場合は以下の書類   
    1. ①定款の写し
    2. ②発起人、社員、設立者の名簿及び履歴書
    3. ③設立する法人が株式会社の場合は、株式の引受け状況が記載された書面
  • 個人で申請する場合は以下の書類   
    1. ①財産に関する調書
    2. ②戸籍抄本
    3. ③履歴書

申請から登録までの期間

申請書が受理されてから、登録通知書受領までの期間は、2か月~3か月です。

登録費用

登録手続きが完了後に登録免許税として9万円を納付します。

利用運送約款について

第一種貨物利用運送事業登録申請とは別に、設定する約款の認可を受ける必要があります。しかし、告示されている標準約款を当該事業の約款として設定する場合は、約款認可の手続きは省略することができます。

運賃・料金の設定、届出について

登録手続き後、事業を始める前に運賃・料金の設定が必要です。この運賃・料金の設定は、設定後30日以内に届出書を提出する方法で行います。

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