運送業サポート
全国対応
ここでは、運送業の許可申請についてご説明いたします。
運送業許可には様々な種類がありますが、まず貨物利用運送事業についてご紹介させていただきます。他にも一般貨物運送業、軽貨物運送業の許可申請等があります。
貨物利用運送業について
貨物利用運送事業登録
利用運送事業とは、自社では運送手段を持たず、荷主との間で物品の運送契約を締結し、他の事業者の運送手段を使って物品の運送を行なう事業を指します。
利用運送事業の登録を受けることにより、自社で、貨物自動車や駐車場・運転手を用意することなく、お客様への配送等を承ることができるようになります。
行政書士法人A.I.ファーストでは、利用運送事業の登録手続きのサポートを行っております。運送業手続きを専門に取り扱うスタッフが、お客様のニーズに合わせて、迅速かつ正確にお客様の手続きを代行致します。まずはお気軽にご相談ください。
サービスご利用NO.1
第一種貨物利用運送事業 新規登録手続きサポート
新たに第一種貨物利用運送事業を始める方を対象に、貨物利用運送事業の登録手続きに関する書類作成、申請等をお手伝い致します。
(費用)
手続きの種類 | 報酬(税込) | 法定費用(登録免許税) |
第一種貨物利用運送事業新規登録申請 (輸送モード:貨物自動車) |
108,000円 | 90,000円 |
第一種貨物利用運送事業新規登録申請 (輸送モード:貨物自動車以外) |
162,000円 |
ご依頼いただいた場合の営業開始までの流れ
- 1. ご相談 (登録要件の確認)
- 2. 御見積のご提示、正式依頼
- 3. 必要書類の収集・作成
- 4. 運輸局へ登録申請書の提出
- 5. 登録完了・登録通知書の受領
- 6. 運輸局へ運賃料金設定届の提出
※会社設立からスタートする場合もセットでお手伝い致します。
こんな時はぜひご相談ください。
- 通販事業者様、倉庫業者様、オフィスの移転等を取り扱う事業者様などで、配送までを一括でお客様にサービス提供する体制を整えたい場合
- 利用運送事業の登録を急ぎで行いたい場合
- 運送業関係手続きの専門家をお探しの場合
利用運送事業の登録手続きでお困りの方へ
行政書士法人A.I.ファーストは、利用運送業の登録手続きを専門に取り扱っております。新規登録から、登録後の各種手続きまで一括で代行致します。
お気軽にご相談ください。