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営業保証金とは

不動産業を始めるにあたり、宅地宅建取引業者は「営業保証金」というものを法務局に供託する必要があります。

これは、宅建業者との取引で、「消費者が損害を受けた場合に弁済するお金を預けておく」というものです。 供託金は、主たる事務所で1000万円従たる事務所で500万円となっています。主たる事務所の最寄りの供託所へ、宅建業免許取得の日から3ヵ月以内に営業保証金を供託しなければなりません。

基本的に現金納付ですが、国債や地方債、国土交通省令の定める有価証券で納付することもできます。

この供託金が消費者への損害により還付され、供託すべき営業保証金に不足が生じた場合は、その不足分を納めなければなりません。

従たる事務所を閉じる場合や廃業する場合には、この保証金を取り戻すことができます。