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宅建業の免許が必要となる場合

宅建業登録が必要な場合について、下記の行為で業として行うものと規定されています。

  • 宅地または建物の売買
  • 宅地または建物の交換
  • 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
  • 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

具体的には、他人の物件を代理販売・賃貸する不動産仲介業などは、宅建業登録が必要
になります。