宅建業免許の要件
主な宅建業免許の要件は下記のとおりです。
- 営業所について、宅地建物取引業に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を設置していること
- 法人の役員・専任の宅地建物取引主任・事業主等が欠格要件に該当しないこと
- 営業所が独立していること
免許の欠格要件
宅建業免許の欠格要件は宅地建物取引業法第5条第1項に定められています。
1) 5年間免許を受けられない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして、聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
- 禁固以上の刑又は宅地建物取引業違反により罰金の刑に処せられた場合
- 宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
2) その他の場合
- 禁治産者、準禁治産者または破産者で復権を得ない者
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
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