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宅建業免許の変更

宅建業登録後、下記の事項において変更があった場合、30日以内に変更届を提出しなければなりません。

  1. ① 商号
  2. ② 主たる事務所(本店)、従たる事務所(支店)の所在地
  3. ③ 代表者
  4. ④ 役員
  5. ⑤ 従事者
  6. ⑥ 従たる事務所の長、専任取引主任者
  7. ⑦ 従たる事務所の新設や廃止

※揃えなければならない書類は、変更箇所によって異なりますのでご確認ください。