Q&A
Q:自社所有物を保管する場合も、倉庫業に該当しますか?
A:倉庫業に該当する事業は、他人から物品を預かり、預かった状態で保管することに対して保管料を預かる事業です。他人からの物品を預からず、自らの所有物を保管する事業は、倉庫業に該当しないため、倉庫業登録も不要です。
Q:確認表とは何ですか?
A:確認表とは、倉庫の施設基準などをまとめてある一覧表のことです。この確認表は一級建築士が作成するものです。確認表は登録申請に必須な書類ではありませんが、確認表を添付することにより、運輸局内の審査期間を大幅に短縮することが可能です。
Q:転借倉庫でも、倉庫業登録はできますか?
A:転借倉庫においても、倉庫業登録申請が可能です。転貸借契約書に加えて、所有者からの転貸に関する承諾書が、申請書類として必要となります。
Q:新築倉庫で倉庫業登録を申請したいのですが、申請は倉庫が完成しないとできませんか?
A:登録申請は、図面等の申請書類が整っていれば、倉庫建築中でも可能です。なお、完了検査済証は、倉庫完成後に提出致します。
Q:倉庫の外壁に窓がある倉庫でも、倉庫業登録はできますか?
A:外壁に窓がある場合でも、その窓の幅及び高さがいずれも1メートル以上である場合、外壁が施設基準の強度を満たしていても、角材や鉄格子を付けたりすることで補強をする必要があります。
Q:倉庫内に事務所がある場合、倉庫業登録はできますか?
A:倉庫内の事務所は、施設基準上、火器を使用する施設とみなされるため、防火用の区画が必要となります。事務所内を禁煙としたり、ストーブなどの火器を使用しないとの制限をしても同様です。そのため、防火用の区画がない事務所が倉庫内にある場合は、倉庫業登録はできません。