営業開始後の手続き
倉庫業を営む倉庫として登録後、廃業するまで、毎期ごと、変更事項が発生した都度行わなければならない手続きがあります。それぞれの手続きには、期限があるので、遅延しないようにご注意ください。
(1) 毎期必要な手続き
- 期末倉庫使用状況報告書の提出
- 受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出
倉庫業者は毎四半期(4月を起算月とする毎3ヶ月を1の四半期とする)ごとの「期末倉庫使用状況報告書」及び「受寄物入出庫高及び保管残高報告書」を作成して、該当する四半期が経過後30日以内に提出が必要です。
(2) その都度必要な手続き
- 料金設定変更届出
設定していた保管料や荷役料などの料金を変更した場合、変更後30日以内に変更届出を提出する必要があります。 - 役員選任・変更届出
法人で倉庫業登録を行った場合、法人の役員が変更になった場合、変更後30日以内に変更届出を提出する必要があります。新たに役員が就任する場合は、所定の様式の宣誓書を届出書に添付して届出を行います。 - 事故発生の届出
営業に使用している倉庫で火災や損壊、その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合は、その事故発生後2週間以内に事故届出書を提出しなければなりません。
■事故届出書を提出する事故の類型
イ)死傷者が発生した倉庫の火災
ロ)死亡者が発生した倉庫内における労働災害
ハ)危険品倉庫からの危険物の漏洩事故
ニ)大きな事故等であって社会的影響が大きく報道される可能性がある場合
- 倉庫の火災(死傷者が発生した場合を除く)
- 倉庫の損壊等であって受寄物に影響を及ぼす恐れのある場合
- 受寄物の盗難 など