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新規登録申請(1類倉庫)

新たに倉庫業を営みたい場合には、営業を開始する前に登録申請が必要になります。

登録要件(法人が申請者となる場合)

  1. 申請法人の役員が、欠格事由に該当しない 【人的要件その1】
  2. 倉庫管理主任者を確実に選任することができる 【人的要件その2】
  3. 申請倉庫が施設設備基準に適合している 【建物要件】

倉庫業を営むためには、上記1~3の人的要件・建物要件を満たさなければなりません。

【人的要件その1】

申請者が以下に掲げる欠格事由のいずれかに該当する場合、倉庫業登録を行うことはできません。株式会社が申請者の場合、役員(取締役及び監査役)が欠格事由に該当しないことが求められています。

欠格事由

  1. 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  2. 申請者が倉庫業法21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 申請者が法人である場合は、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき

【人的要件その2】

申請者は、原則、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を設置する必要があります。
但し、以下の倉庫にあっては、同一の者をもって当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができます。

  1. 同一敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体とみなされる複数の倉庫
  2. 同一営業所が直接管理している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る)で、それらの面積合計(認定トランクルームを除く)が1万m²以下

【建物要件】

申請倉庫の立地や構造が、保管しようとする物品に適合した施設基準を満たす必要があります。この施設基準は、他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の性質上、一般の建物の基準より厳格なものとなっているため、ご注意ください。

※建築基準法・都市計画法上の留意点

営業倉庫として登録申請できない用途地域があります。また、開発行為許可を有しない市街化調整区域での登録申請も、原則として認められません。建築基準法や都市計画法をクリアしていない物件では倉庫業登録を行うことはできないため、登録しようとする倉庫が問題ないかを、事前に、地方自治体建築部局に相談する必要があります。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 開発許可を有しない市街化調整区域
img01 原則、倉庫業登録不可です

※使用権限に関する留意点

以前は自己所有倉庫でないと登録を行うことはできませんでした。しかし、法改正により、現在は借り受けた倉庫でも登録申請を行うことができます。但し、借り受けた倉庫にて登録申請を行う場合は、賃貸借契約書の写しが申請書として必要となります。また、転貸の場合は、所有者の承諾書が必要です。

※建物に関する留意点

(1)建築確認済証と完了検査済証

登録申請しようとする物件が、『倉庫業を営む倉庫』として建築されているかがポイントです。倉庫業を営む倉庫として建築されていない物件は、原則、倉庫業を営む倉庫として使用することはできません。
物件が倉庫業を営む倉庫であるかは、建築確認済証の用途欄のコードをご確認ください。コードが08510となっていれば、倉庫業を営む倉庫として建築されている物件です。
また、完了検査を受けていなく、完了検査済証がない倉庫は、建築基準法違反であるため、倉庫業を営む倉庫として使用することはできません。
倉庫業登録申請を行う際、建築確認済証と完了検査済証は最重要書類です。倉庫業登録手続きを行う際には、一番最初に準備されることをお勧め致します。

(2)建物図面

倉庫の種類により施設設備基準が異なります。申請倉庫が施設設備基準を満たしているかどうかの立証は、建物図面を使用して行います。建物図面に誤記や不鮮明な箇所ある場合や、そもそも建物図面がない場合は、新たに図面を作成する必要があります。

■一類倉庫に要求される施設基準と申請に必要な図面の一例

施設設備基準 基準を満たしている例 必要な図面の種類(例)
土地定着性 屋根・壁があり、土地に定着している 立面図
外壁・床の強度 鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3900N/m²以上の耐力がある 立面図・矩形図
防水性能 鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁があり、雨樋を有し、倉庫内に樋や水を使用する設備がない 矩形図
防湿性能 床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている 矩形図
災害防止措置 倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない 倉庫の配置図
防火区画 倉庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画してあり、開口部は防火戸となっている 平面図・矩形図
消火設備 各階の床面積200m²に対して1単位以上の消火器を設置している 消火器の位置を表示した平面図
防犯措置 施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明が2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない 建具表・証明装置詳細表示の平面図
防鼠措置 地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる 平面図・矩形図・建具表

審査期間

申請書を提出してから行政庁での審査を経て登録が完了するまで、2か月程度の期間を要します。

法定費用

9万円(登録免許税)

登録通知受領から営業を開始するまでに行う手続き

運輸局での審査が完了すると登録通知書が発行されます。登録申請手続きは完了ですが、営業を開始するためには、行わなければならない手続きがあります。

  • 登録免許税の納付

    運輸局より発行された納付書に基づいて9万円を納付し、領収証書貼付書に領収書正本を貼りつけて提出します。

  • 倉庫寄託約款の届出

    倉庫寄託約款は、営業を開始する30日前までに届出が必要です。登録申請書に倉庫寄託約款を添付することで、届出を省略することができます。

  • 料金の設定届出

    登録完了後に、保管料や荷役料などの料金を設定し、設定してから30日以内に届出が必要です。