通信販売酒類小売業免許とは
通信販売酒類小売業とは、通信販売によって酒類を販売することができる免許です。
通信販売とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。
例えば、インターネットショップでお酒を販売するような場合に、この免許が必要になります。
※インターネットを利用した酒類の販売であっても、概ね販売場の所在する同一の都道府県内の消費者等のみを対象とした通信販売を行う場合には一般酒類小売業免許の対象となります。
通信販売酒類小売業免許で取り扱えるお酒の酒類
通信販売の免許では、取り扱えるお酒の酒類が以下のように決まっています。小売業の免許と異なり、原則として全ての品目のお酒を取り扱うことができるわけではありません。
例えば、地酒や輸入ワイン等をインターネットで販売するような場合に通信販売の免許を取得し、販売をすることになります。
- 酒類品目の課税移出数量が年間3,0000キロリットル未満の国産の銘柄の地酒等(メーカーや蔵元の証明書が必要となります。)
- 輸入酒(販売制限なし、メーカーの証明書は不要)
通信販売酒類小売業免許の要件
基本的には、一般酒類小売業免許の要件と同じですが、経営基礎要件に通信販売小売業免許独自の要件として以下の要件を満たすことが必要となります。
経営基礎要件
- 経験その他から判断し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
- 酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」を満たし、又はこの定めを満たす見込みが確実であること。
- 酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。