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一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許とは、販売所において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる免許です。

卸売業者や製造業者からお酒を仕入れ、店舗でお酒を売るというのが一般酒類小売業免許の典型的な販売方法です。

許可取得にあたっては、一般酒類小売業免許の許可要件を満たし、所轄の税務署に免許申請を行い、免許の付与を受ける必要があります。

  • 一般酒類小売業免許は、販売所ごとに免許を取得する必要があるため、複数の店舗でお酒を販売したい場合は、店舗ごとに免許を取得する必要があります。法人で1つ免許をもっておればよいというわけではありません。
  • これから店舗でお酒の販売を始める場合で、店販販売だけでなくインターネットを通じて販売も行いたい場合は、一般酒類小売業免許に加え通信販売酒類小売業免許も同時に取得する必要があります。
  • すでに一般酒類小売業免許を取得している場合で、新たにインターネットを通じて通信販売を行いたいような場合は、条件緩和の申請という手続きを取ります。
  • 自分が経営するレストラン・飲み屋などでお客さんにお酒を提供する(販売ではない)場合は、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合に該当し、小売業免許を取る必要はありません。