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酒類販売業免許について

酒類販売業免許が必要な場合

酒類を継続的に販売する場合(営利を目的とするかどうか又は特定もしくは不特定の者に販売するかどうかは問いません。)は、酒類販売業免許が必要です。

なお、酒類販売業免許を受けないでお酒の販売業を行った場合には、1年以下の懲役または5年以下の罰金に処されることとなっていますので、免許が必要な場合は、販売する前に必ず免許を取得しなければなりません。

酒類販売業免許の区分

酒類販売業免許ですが、酒類の販売先・販売方法によって以下の2つに区分されています。

(1)酒類小売業免許

酒類小売業免許は、消費者や料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者のこと。)又は菓子等製造業者に対して、酒類を継続的に販売することが認められる免許です。

酒類小売業免許の種類

酒類小売業免許は、さらに業態によって3つの種類に分類されています。

  • 一般酒類小売業免許
    販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対し、原則全ての品目の酒類を小売りすることができる免許。
  • 通信販売酒類小売業免許
    2都道府県以上の消費者等を対象として、インターネット、カタログ等の方法により一定の種類を小売りすることができる免許。
  • 特殊酒類小売業免許
    酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができる免許

(2)酒類卸売業免許

酒類販売業者又は酒類製造者に酒類を継続的に販売することが認められる免許

酒類卸売業免許の種類

卸売業免許は、業態によって5つの種類に分類されています。

  • 全酒類卸売業免許
  • ビール卸売業免許
  • 洋酒卸売業免許
  • 輸出入卸売業免許
  • 特殊酒類卸売業免許

上記のように酒類販売業の免許は、販売先・販売方法によって区分・種類が分かれているため、自分達が行いたい販売形態に該当する免許を取得することになります。