産廃物収集運搬業許可
ここでは、産廃物収集運搬業許可についてご説明いたします。
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事又は 保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
申請は、産業廃棄物を積む場所および降ろす場所の双方の許可が必要となります。そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場合、複数の場所にわたることがあります。
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ここでは、産廃物収集運搬業許可についてご説明いたします。
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事又は 保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
申請は、産業廃棄物を積む場所および降ろす場所の双方の許可が必要となります。そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場合、複数の場所にわたることがあります。