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建設業経営事項審査

建設業経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、業者の規模や経営状況等を 客観的に点数で評価する審査のことです。

したがって、国や県、市区町村などが発注する公共工事を元請で受注したい場合は、経営事項審査を受ける必要があります。 国や県、市区町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。
つまり、この結果通知書は、その業者の通信簿とも言うべきものなのです。

公共工事の受注には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要となります。

なお、公共工事の元請けを希望しない場合は、経営事項審査を受ける必要はありません。

その他、建設業経営事項審査については下記よりご確認下さい。