建設業の許可申請
建設業許可申請とは、建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。
ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が不要となります。
建設業許可が不要となる少額な工事の具体例として、下記のようなものがあります。
①建築一式工事の場合
- 1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事
- 請負代金に関係なく、延べ面積が150m²未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事(電気工事や塗装工事など)
- 1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事
上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。
例えば、塗装工事屋さんで年間売上高が2億円でも、1件当たりの請負金額が、すべて500万円未満(税込み)の工事の場合は建設業許可は必要ありません。
下記のイメージでご確認下さい。
その他、建設業許可について詳しくは下記をご覧ください。
ただし、近年のコンプライアンス重視の傾向と共に、請負金額の多寡に関わらず、取引要件として「建設業許可を取得済みである」ということを求める企業が増加しています。
また、突発的に高額工事の注文があった場合、許可を得るまでは通常2ヶ月以上かかってしまいますので、工期との調整が難しくなってしまいます。
今後の展望や社会的信用の面を見据えた場合、あらかじめ建設業許可を取得しておいた方が良いでしょう。
建設業許可の取得をご検討の方は、お気軽に行政書士法人A.I.ファーストまでお問い合わせください。