解体工事業者登録
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新規登録申請、登録後の各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般をサポート
解体工事業を営もうとする場合、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。したがって、複数の都道府県で解体工事を行う場合には、当該工事を行うそれぞれの都道府県で登録を受ける必要があります。
なお、建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の3種類に限る)を有している方は、登録の必要はありません。
なお、現在は解体工事については上記のように「登録」制度と「建設業許可」制度で管理されていますが、現在の建設業許可28業種に加えて、新たに「解体工事業許可」の制度を作ることが検討されています。
詳しくは「許可業種(解体工事)の新設」をご覧ください。
登録のための要件など
1. 下記の技術管理者を選任すること
2. 登録拒否事由に該当しないこと
技術管理者
国家資格等を有する方(次のいずれかに該当する場合)
資格・試験名 | 種別 |
建設業法による技術検定 | (1)1級建設機械施工 |
(2)2級建設機械施工(種別「第1種」又は「第2種」に限る) | |
(3)1級土木施工管理 | |
(4)2級土木施工管理(種別「土木」に限る) | |
(5)1級建築施工管理 | |
(6)2級建築施工管理(種別「建築」又は「躯体」に限る) | |
建築士法 | (7)1級建築士 |
(8)2級建築士 | |
職業能力開発促進法による技術検定 | (9)1級とび・とび工 |
(10)2級とび(+合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験) | |
(11)2級とび工(+合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験) | |
技術士法 | (12)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) |
国土交通大臣が指定する試験 | (13)解体工事施工技士(注) |
実務経験を有する方(次のいずれかに該当する場合)
学歴等 | 解体工事の実務経験年数 | |
通常 | 講習(注2)受講者 | |
一定の学科(注1)を履修した大学・高専卒業者 | 2年以上 | 1年以上 |
一定の学科を履修した高校卒業者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の場合 | 8年以上 | 7年以上 |
- (注1):一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
- (注2):講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事業施工技術講習。
登録拒否事由
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内に役員であり、かつその処分のあった日から2年を経過しない者
- 事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 建設リサイクル法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から年2経過しない者
- 解体工事業者に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1?4のいずれかに該当するもの
- 法人の場合で、役員のうちに上記1~4のいずれかに該当する者があるもの
- 技術管理者を選任していない者
許可の有効期限
5年
申請手数料
新規33,000円(都道府県収入証紙)
更新26,000円
登録後の手続きなど
解体工事業の登録を受けた後は、以下の事項を管理する必要があります。
- 標識の掲示
営業所および解体工事の現場ごとに、商号、代表者の氏名、登録年月日、登録番号などを記載した標識を公衆の見えやすいところに掲げなければなりません。 - 帳簿の備え付け
請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、発注者の名称、発注者の住所、施工場所等を記載した上で営業所に備えておかなければなりません。 - 変更届の提出
登録を受けた内容に変更が生じた場合、変更内容についての変更届を提出する必要があります。 - 登録の更新
登録の有効期限は5年です。引き続き解体工事業を営む場合、登録の満了する30日前までに、登録更新の申請を行う必要があります。 - 廃業の届出
何らかの事由により解体工事業を廃業する場合、廃業届を提出することになります。 - 建設業許可を取得した場合
登録期間中、新たに建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の3種類に限る)を取得したときには、解体工事業の登録は効力を失います。建設業許可を取得した場合には、取得した旨と許可番号を届け出る必要があります。
解体工事業登録手続きを代行します
行政書士法人A.I.ファーストでは、解体業登録に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。
解体工事業登録は、工事を施工する都道府県毎に登録しなければならないため、営業所のない都道府県への登録手続きなど事務処理が煩雑になりますが、弊社では全国各地への申請実績がございますので、全国への登録手続きを代行することができます。