賃貸住宅管理業者登録申請なら
行政書士法人A.I.ファーストにおまかせください!

業務等状況報告書の提出

登録業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、業務状況及び財産の分別管理状況を、国土交通大臣へ報告しなければなりません。
(この報告書には、事業年度内に行った管理戸数・棟数等の管理状況などを記載します。)

報告内容の詳細は以下のとおりです。

1. 業務の状況

  • 管理受託業務の管理実績の件数の報告
  • 転貸借(サブリース)の管理実績の件数の報告
  • 基幹事務(家賃受領や賃貸借契約の更新・終了に係る事務)の 受託件数の報告

2. 財産の分別管理の状況

  • 受領した家賃の分別管理の方法
  • 受領した敷金の分別管理の方法
  • その他保全措置の方法

賃貸住宅管理業者登録手続きを代行致します

行政書士法人A.I.ファーストでは、賃貸住宅管理業者 登録手続きの代行を承っております。首都圏・東北6県・九州、その他全国各地の事業者様で、賃貸住宅関業者登録をご検討の会社様は、まずは気軽にお問い合わせください。