登録の要件、流れ、時間及び費用
登録の対象になる会社は?
- 管理受託(貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業)
- サブリース(賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業)
のいずれかの事業を行う事業主が登録をすることができます。
※所有する物件を自ら賃貸する「賃貸業」については今回の登録制度の対象とはなっていません。
※家賃、敷金等の受領に係る事務、②賃貸借契約の更新に係る事務又は③賃貸借契約の終了に係る事務のいずれも行わない場合も登録の対象とはなりません。
※これから賃貸住宅管理業を営もうとする事業者も登録することができます。
※宅建業の免許を持っていなくても登録することができます。なお、宅地建物取引業者やマンション管理業者の方が登録申請する場合は、申請時の添付書類が簡素化されます。
登録するために満たすべき要件
欠格要件等に該当しなければ、何人でも登録を受けることができます。基本的に難しい要件はありません。 例えば、宅建業の免許のように、宅地取引主任者等の資格者を置く必要はありません。
賃貸住宅管理業者登録手続きの流れ
弊社に手続きをご依頼いただいた場合の、登録までの流れは以下のとおりです。
登録までにかかる時間
申請からおよそ90日程度で登録が完了する予定です。
法定費用
申請に係る法定費用は特にありません。
賃貸住宅管理業者登録手続きを代行致します。
行政書士法人A.I.ファーストでは、賃貸住宅管理業者登録申請手続きの代行を承っております。首都圏・東北6県・九州、その他全国各地の事業者様で、賃貸住宅関業者登録をご検討の会社様は、まずは気軽にお問い合わせください。