賃貸住宅管理業者登録制度について
現在、我が国の賃貸住宅は、住宅ストックの4分の1以上(約1,340万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。このように賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、管理に関する法規制やルールはなく、敷金、保証金の返還や契約の更新などの管理業務に係るトラブルは増加しているという問題がありました。
そこで、国土交通省は賃貸住宅管理業者の登録に関し必要な事項を定める「賃貸住宅管理業者登録規程」、業務処理のルールである「賃貸住宅管理業務処理準則」を定めるとともに、『賃貸住宅管理業者登録』制度を創設しました。この制度は平成23年12月1日よりスタートしております。
概要は以下のとおりです。
賃貸住宅管理業者登録制度の概要
1. 賃貸住宅管理につき、次のいずれかの業務を行う賃貸住宅管理業者又はサブリース業者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
- 家賃、敷金等の受領に係る事務
- 賃貸借契約の更新に係る事務
- 賃貸借契約の終了に係る事務
※どのような不動産の管理業が対象となるのか?
対象となる賃貸住宅とは、戸建・マンション等です。
今回の登録制度では、これらの物件の管理業務を行っている業者の方を登録の対象としております。非住宅については、本制度の対象とはしません。
つまり、駐車場やオフィスビル・商業施設の管理業務のみを行っている業者の方は登録の対象となりません。
なお、現在、賃貸住宅の管理業務を行っていなくても、登録をすることはできます。
2. 登録を受けた業者は、賃貸住宅の管理業務に関し、国土交通省が定める一定の業務処理のルール「賃貸住宅管理業務処理準則」に沿って重要事項の説明や書面交付、家賃受領等の財産の分別管理を適切 に行うことになります。
3. 登録を受けた業者は、「国土交通大臣登録業者」として一般に公開されます。また、事務所に標識を掲げ、その旨を表示します。
4. 登録の有効期間は5年間で、更新の手続きがあります。登録内容に変更が生じた場合は、その都度、変更手続きが必要です。
賃貸住宅管理業者登録を受けるメリット
現在、登録制度は義務ではなく任意ですが、登録事業者は登録内容を公表されますので、登録をしていない賃貸住宅管理会社と比べて、借主や貸主の方の判断材料となり、未登録の同業他社との差別化を図ることができます。
例えば賃貸住宅管理を行っている不動産業者様につきましては、宅建業免許に加え、賃貸住宅管理業の登録を行うことにより、今まで以上に貸主、借主双方に安心感や信頼感を与えることになるでしょう。
また、本制度が普及することにより、借主が適正な管理業務を行っている管理業者や賃貸住宅を選ぶことが可能になり、賃貸住宅の管理に関する共通のルールの普及とともに賃貸住宅の敷金や更新等のトラブルが減少することが期待されています。
賃貸住宅管理業者登録手続きを代行致します
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