測量業登録の要件
登録を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
(1)登録を受けるには、営業所ごとに測量士を1人以上おかなければなりません。
(2)登録申請者が以下に該当しないこと
- 破産者で復権を得ないもの
- 法により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(取消された測量業者が法人である場合は、取消しの日前30日以内にその測量業者の役員であった者で取消しの日から2年を経過しない者を含む。)
※法第57条第1項第2号に該当し、登録を取り消された場合を除きます。 - 法第55条の14(無登録営業の禁止)の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合は、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であった者で、当該刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものを含む。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が1.~3.のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうち1.~3.のいずれかに該当する者のあるもの
- 営業所ごとに測量士を1人以上置いていない者
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