測量業者の登録制度について
測量法に規定する測量業を営もうとする者は、法の定めるところにより、国土交通省各地方整備局長等に登録申請を行い、測量業者としての登録(国土交通大臣の登録)を受けなければなりません(法第55条、法第55条の2)。
この登録は、個人、法人を問わず、また、元請負人、下請負人を問わず必要です。法は無登録営業を禁止しており、登録を受けないで測量業を営んだ者は、罰せられることとなっています (法第55条の14、法第61条の2)。
測量業とは
測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は以下のとおりです。
- 基本測量(法第4条)
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行うもの。 - 公共測量(法第5条)
基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの - 基本測量及び公共測量以外の測量(法第6条)
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)
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