収集運搬業の5つの要件
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、下記の5つの条件を全て満たしている必要があります。
1. 経理的基礎があること
経理的基礎とは、具体的には「利益が計上できていること」や「債務超過の状態でないこと」という項目で判断されます。 場合によっては、これらを証明するために経理的基礎に関する申立て書などの書類が必要となります。
2. 事業計画が整っていること
許可を申請する前に、適法かつ適切な事業計画を整えなければなりません。
規定には細かく書かれているのですが、具体的には下記のような要件となります。
- 排出事業者からの廃棄物の運搬委託が確実で、産廃の種類・性状を把握できること
- 産廃の性状に応じた運搬施設があること
- 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
- 業務量に応じた収集運搬施設があること
3. 講習会を受講していること
収集運搬業の許可を受けるには、講習会を受講する必要があります。
受講者 | |
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法人で申請する場合 | 取締役又は事業所の代表者 |
個人で申請する場合 | 事業所の代表者 |
講習会の受講は申し込みが必要となります。お早めに受講しましょう。
4. 収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物が流出・悪臭漏れなどしないような運搬車や運搬容器を保有している必要があります。
5. 欠格事由に該当しないこと
具体的には下記のような方々が欠格事由に該当します。
- ① 成年被後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない人
- ② 5年を経過していない禁錮以上の受刑者
- ③ 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑罰を受け、5年を経過しない人
- ④ 暴力団員
- ⑤ ①~④のいずれかに当てはまる人が役員に就任している法人
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