収集運搬業とは
産業廃棄物を収集し、運送する事業をするには、都道府県の知事許可を受ける必要があります。産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所の、両方の行政の許可が必要となります。
なお、自分で排出した産業廃棄物のみを運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
許可申請の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可の申請をするためには、下記の5つの要件を全てを満たす必要があります。
- 経理的基礎があること
- 事業計画が整っていること
- 講習会を受講していること
- 収集運搬に必要な設備があること
- 欠格事由に該当しないこと
各要件について、詳しくはこちらをご覧ください。
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