登録後にすべきこと
屋外広告業者登録を行った後も、登録を維持するために様々な手続きを行う必要があります。
登録票の掲示
屋外広告業者は、営業所毎に見やすい場所に「屋外広告業者登録票」を掲げる必要があります。また、営業所ごとに帳簿を備え、これを保存する必要があります。
帳簿の備え付け
営業を行う営業所ごとに、下記の様式による帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。
各種変更の届出
屋外広告業者の以下について変更があった場合は、変更が生じてから30日以内に変更の届け出を行う必要があります。
<変更届出事項>
- 商号
- 事務所所在地
- 法人の役員
- 法定代理人
- 業務主任者
更新の手続き
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。
廃業する場合
屋外広告業を廃業する場合、以下に該当することになってから30日以内に廃業の届け出を行う必要があります。
個人の場合
- ア 屋外広告業主が死亡したとき
- イ 屋外広告業を廃業するとき
法人の場合
- ア 屋外広告業を廃業するとき
- イ 法人が破産により解散したとき
- ウ 法人が合併により消滅するとき
- ヱ 法人が合併・破産以外で解散したとき