屋外広告業を行うには
屋外広告物や屋外広告業に関して規制、その他必要な事項を定めることにより、 良好な景観の保護、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を目的としております。
その趣旨から、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負う事を業として行う屋外広告業者は、営業する地域ごとに県の登録、あるいは市の登録を受けなければ営業することができません。
営業所の所在地だけではなく、工事を請け負う場所(自治体)ごとに登録が必要となるのがポイントです。
屋外広告業の登録が必要な事例
例1)東京に本社がある会社で東京と仙台市内で営業を行う場合
→東京都、仙台市の登録が必要になります。
例2)福岡市に会社があり、福岡市、北九州市、佐賀県、大阪府、神奈川県内で屋外広告業を行う場合
→福岡市、北九州市、佐賀県、大阪府、神奈川県の登録が必要になります。
※登録の特例
県の登録を受けた屋外広告業者の方が、政令指定都市、中核市の区域で屋外広告業を営もうとする場合、知事の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出ることにより、市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができる場合があります。これを特例の届出といいます。
例、神奈川県の登録を受けた業者が、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市に対して、神奈川県知事の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出ることにより、市の登録業者として、各市の区域内で営業することができます。
上記の例のように全国各地で屋外広告業の営業を行うためには、その都道府県・政令指定都市・中核市ごとに登録を行う必要があり、多くの屋外広告業者様が、自分達が行いたいエリアごとに複数の自治体での登録を行っております。
登録手続きについては、申請方法・書式等は各自治体の条例に基づいており、自治体ごとに書式や添付書類が異なるため、複数の自治体で工事を行いたい業者様にとっては、手続きが煩雑となる場合が多いです。