古物商許可が必要な場合
許可が必要な場合
古物を「業」として行う場合に許可が必要となります。例えば転売目的で古物の売買をしたりといった古物取引により継続的利益を得る目的で取引を行う場合古物商許可がひつようとなります。質屋・リサイクルショップ・レンタルビデオなど営む場合が典型例です。
継続的利益を得るため業として行う場合に古物商の許可が必要ということになります。
要するに古物を売却する目的で仕入れて売却する場合に許可が必要となります。
許可が不要な場合
反面、いらなくなった衣類などをフリーマーケットで出品し売却することは通常は継続的利益を得るため業として行うとはいえないので古物商の許可な不要です。また、もともとは使用する目的で古物を購入したが使用しないあるいはいらなくなったのでオークションに出品する場合も許可が入りません。転売目的で仕入れたわけではなく、あくまでもともとは自分で使用する目的で購入したにすぎないからです。
また、ネットオークションで古物を出品し売却することも同様です。ただし、継続的利益を得る目的で継続的に行う場合は古物商許可が必要になる場合もございます。その際には一度ご相談ください。
古物商免許の更新は必要か?
古物商の許可を取得することにより古物を仕入れ、仕入れた古物を売却することが出来るようになります。古物商は一度取得すると更新する必要はございません。しかしながら古物商業を不正に行ったり、長期間行わないなど一定の場合は取り消しとなるので健全な古物商を営むよう心がけましょう。