古物商を営むためには
古物商を営むためには公安委員会の古物商の許可申請が必要です。
古物商とは?
古物の場合盗品である可能性も少ないことからから古物商を行う場合には公安委員会の許可が必要とされております。
古物商とは中古品の売買・交換を行う法人・個人をいいます。質屋・リサイクルショップ・古本屋などがその典型です。
また、売買・交換以外でも古物のレンタル・リースを行う場合も古物商に該当します。
レンタルビデオ・レンタルブックなどがその典型です。
古物商の許可を取らずに営業するとどうなるの?
無許可営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。継続的取引がない場合であっても継続的利益を得る目的で業として行う場合は継続的取引の有無かかわらず必要となるので商売として継続的に行う意思があるのであれば取得をされておいた方がよいでしょう。また、事実上の点でも無許可営業により社会的信用が失墜することにもつながるのでそれを避けるためにも検討されておいた方がよいです。
古物業の種類
- 古物商
古物を業として取引を行う業者をいいます。多くはこれに該当します。 - 古物市場主
古物市場とは古物商人間が取引を行う市場をいい、古物市場を営むため公安委員会に許可を受けたものをいいます。 - 古物競り斡旋業
古物を売買する者をあっせんすることを業として行う業者をいいます。 ネットオークション主催者がこれに該当します。
古物の種類
一度使用されたもの及び使用されていない新品であっても使用目的で取引されるものをいいます。いわゆる新古品といわれるものがこれに該当します。またこの2つの物品に性質を変えない範囲で修理・加工等の手入れをしたものも古物にあたります。