行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

登録後の各種手続き

登録を受けている建設コンサルタントは、各種変更届出事項が発生した場合、所定の期限内に提出する義務があります。また、毎年、現況報告を提出する必要があります。
これらの提出を怠ると、登録を消除されることがありますので十分に注意する必要があります。

1. 現況報告書の提出

建設コンサルタントは、毎事業年度経過後4か月以内に、現況報告書及び法人である場合は、直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計画書、株主資本等変動計画書及び注記表、個人である場合は、直前1年の各営業年度の貸借対照表及び損益計画書を提出しなければなりません。

2. 変更登録の届出等

建設コンサルタントは、次に掲げる事項に変更があったときは、その変更の事実が生じた日から30日以内に、その旨を所定の様式により届け出なければなりません

  1. 商号又は名称
  2. 営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地
  3. 法人である場合においてはその資本金額(出資総額を含む)及び役員(監査役は含まない。)の氏名、個人である場合においてはその氏名及び支配人があるときはその者の氏名
  4. 登録を受けようとする登録部門及び当該登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる者(専任の技術管理者)の氏名
  5. 他に営業又は事業を行っている場合においては、その営業又は事業の種類

3. 登録の有効期間及び登録の更新

登録の有効期間は5年であり、この有効期間満了後引き続き登録を受けようとする場合は、登録の更新を受けることができます。 更新登録の申請は、有効期間満了の日(既登録年月日から5年後の同月同日の前日)前90日から30日までの間に登録申請書を提出しなければなりません

4. 登録部門の追加をしたい場合 追加登録の手続き

登録を受けた者が、他の登録部門について所定の要件を満たし追加の登録を受けようとするときは、国土交通省各地方整備局等に登録追加申請書を提出することにより、部門の追加登録を受けることができます。

※登録の有効期間の満了の日は追加前と同じです。

5. 廃業等の届出

以下に掲げる1~5に該当することとなったときは、その日から30日以内に、6、7に該当することとなったときは、その日から2週間以内に、それぞれの事由毎に右に掲げる者がその旨を届け出なければなりません。

1 個人で登録を受けた者が死亡した場合 その相続人
2 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
3 法人が破産手続き開始の決定により解散した場合 その破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
5 登録を受けた登録部門に係る営業を廃止した場合 当該登録を受けた者(法人にあっては、その役員)
6 登録を受けた登録部門に技術管理者が置かれなくなり、これに代わるべき者がいない場合 当該登録を受けた者(法人にあっては、その役員)
7 欠格要件のうち廃業が必要な事由に該当す人にあることとなった場合 当該登録を受けた者(法人にあっては、その役員)

建設コンサルタント登録手続きを代行致します

行政書士法人A.I.ファーストでは、建設コンサルタント登録に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。また、関連業種(地質補償コンサルタント、測量業、土壌汚染調査業、地質調査業等の登録)の維持管理サポートもセットお手伝い致します。