民泊を行うための根拠となる法律、条令等
民泊を合法的に行うための根拠となる法令をまとめました。
1 国家戦略特別区域法13条
2 国家戦略特別区域法施行令第12条
3 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(大田区)
国家戦略特別区域法13条(旅館業法の特例)
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
2 特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請
書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 その行おうとする事業の内容
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3 都道府県知事は、特定認定の申請に係る事業が第一項の政令で定める要件に該当すると認めるときは、
特定認定をするものとする。
4 特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項において同じ)を受けた者(以下この条
において「認定事業者」という)が行う当該特定認定を受けた事業(第八項及び第九項第三号において「認定事業」という)については、旅館業法第三条第一項の規定は、適用しない。
以下続く
国家戦略特別区域法施行令第12条(法第十三条第一項の政令で定める要件)
第十二条 法第十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることと
する。
一 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの
(以下この条において単に「施設」という)の所在地が国家戦略特別区域にあること。
二 施設を使用させる期間が七日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その
所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。
三 施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。
イ 一居室の床面積は、二十五平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
ロ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
ハ 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
ニ 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
ホ 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
ヘ 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有
すること。
四 施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
五 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人
旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
六 当該事業の一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当
するものであること。
大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例
第1条 この条例は、国家戦略特別区域法(以下、法という)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外
国人滞在施設経営事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(国家戦略特別区域法施行令第12条第2号の条例で定める期間)
第2条 国家戦略特別区域法施行令(以下、政令という。)第12条第2号の条例で定める期間は、7日
とする。
(立入調査等)
第3条 区長は、法第13条第9項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第4号に規定する認
定事業者(以下、認定事業者という)の事務所又は政令第12条第1号に規定する施設に立ち入り、当該認定事業者に係る法第13条第4項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があ
るときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業計画の周知)
第4条 法第13条第1項に規定する特定認定(以下、特定認定という。)を受けようとする者は、規則で定め
るところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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