民泊ビジネスを行いたい不動産会社様、事業者様へ
民泊を合法的にビジネスとして行いたい会社様は、まずは以下の手続きを行う必要がでてきます。
<例、大田区で民泊を事業として始める場合>
1 会社の事業目的に民泊を行うことができる文言を追加
法人の場合、事業目的にある事業を行うことが原則であるため、事業目的に民泊が行うことができる文言を追加するべきかと思われます。
2 条例等に基づく特定認定を受ける
条例及び規則等に基づき、特定認定申請を行い、認定をうけます。
※現在、国家戦略特区内で、民泊条令が施行され、民泊を行うことができるのは東京都大田区のみです。(大阪府、大阪市についても条令は制定されましたが、まだ施行されておりません。平成28年4月施行予定)その他の特区内のエリアでは、現状では旅館業の許可が必要です。(平成28年1月現在)
民泊をビジネスとして行ないたい会社様へ
行政書士法人A.I.ファーストでは、民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を行う
ための 特定認定申請手続きの代行を承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。