行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

民泊事業者として特定認定をうけるための要件(大田区限定)

大田区で民泊を合法的に行うための特定認定を受けるための要件をまとめました。
(大田区の条例及び国家戦略特別区域法(以下、法という)第13条第1項、国家戦略特別区域法施行令 第12条参照)

  • 滞在期間7日以上(6泊7日以上の滞在も可)
  • 近隣住民へ周知する
  • 居室の床面積は、二十五平方メートル以上であること
  • 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること
  • 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること
  • 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること
  • 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること
  • 施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること
  • 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること
  • 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。

大田区における外国人滞在施設経営事業(旅館業法の特例)実施地域

大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の実施地域は、既存の都市環境、住環境保全の観点から、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第1種住居地域にあっては3,000平方メートル以下)とされました。

実施地域:第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)

旅館業の許可と比べると、大幅に要件が緩和されています。

大田区で民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の認定を受けたい方へ

行政書士法人A.I.ファーストでは、民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を行うための 特定認定申請手続きの代行を承ります。