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事業年度の変更届出書について

建設業許可をもって、事業を営む事業者は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度の変更届を提出する必要があります。

「事業年度終了届」とは、変更届のひとつで、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要となります。
また、株式会社の場合には営業報告書の添付も必要です。

5年後の許可更新の際に事業年度の「変更届出書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。