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労災保険特別加入

労災保険とは本来、労働者の負傷や傷病、障害又は死亡に対して、保険給付を行う制度です。

一方、「特別加入制度」とは、労働者以外の方のうち、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めている制度です。

特別加入できる方は、下記のとおりです。

  1. 中小事業主等
  2. 一人親方、その他の自営業者
  3. 特定作業従事者
    ア.農業関係作業従事者   
    (a)特定農作業従事者   
    (b)指定農業機械作業従事者  
    イ.国又は地方公共団体が実施する訓練従事者   
    (a)職場適応訓練従事者   
    (b)事業主団体等委託訓練従事者  
    ウ.家内労働法の適用を受け持定の作業に従事する者  
    エ.労働組合等常勤役員  
    オ.介護作業従事者
  4. 海外派遣者

特別加入申請手続き

中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、下記の2つの要件を満たすことが必要です。

  1. 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

特別加入したい場合、労働保険事務組合等を通じて所轄の労働基準監督署長を経由、労働局長に対して特別加入申請書を提出し、 承認を得る必要があります。