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福岡市中央区の建設業許可 行政書士法人A.I.ファースト

行政書士法人A.I.ファーストでは、福岡市中央区の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。

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建設業許可についてのお問い合わせ(福岡市中央区)

財産的基礎、金銭的信用の有無

建設業許可を受けようとする者が、契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることという要件もあります。資産要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で内容が異なります。

一般建設業許可の場合、以下のいずれかに該当しなくてはなりません。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万以上の資金を調達する能力があること
  • 建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業許可の場合、以下の全てに該当しなければなりません

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上あること
  • 自己資本が4,000万円以上あること

上記のとおり特定建設業許可は一般建設業許可よりも資産要件が厳しくなっています。特定建設業は元請業者として下請に工事を出す業者が対象となっているため、万が一の時のための担保としてきちんと資産を有していることが求められているのです。

特定許可を有していた会社が資産要件を満たさなくなってしまった場合は、建設業を廃業するか、一般許可を取得する必要があります。特定から一般へ許可を変える手続きは、新規の許可と同じ扱いになります。 これを般特新規といいます。

建設業許可が必要な工事を無許可で行った場合

建設業法では、建設業許可が必要な工事であるにもかかわらず、無許可業者に発注すると、受注した無許可業者だけでなく、発注した元請会社も処分の対象となります。

行政からの処分を受けると顧客の信用を損なうばかりでなく、公共工事の受注や金融機関からの融資などにも影響してしまいます。

処分の対象になった場合3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。(建設業法第47条)