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久留米市の建設業許可申請 行政書士法人A.I.ファースト

行政書士法人A.I.ファーストでは、久留米市の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。
お気軽にお問い合わせください。

建設業許可についてのお問い合わせ(久留米市)

解体工事について

解体工事を行う場合、500万円以上であれば原則通り建設業許可を取得しておかなければなりませんが、500万円以下の解体工事を請け負う場合でも、建設リサイクル法にもとづく解体工事業者としての登録が必要になります。

解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業のことです。建設業許可としては500万円以下の工事であれば不要なのですが、解体工事を行う場合には、建築資材の分別解体や再資源化を促進する目的から、代わりに解体工事業者としての登録をしなければなりません。

解体工事業登録の必要な方

  • 解体工事業を営む方は、元請・下請にかかわらず登録が必要です。
  • 解体工事を行う現場ごとの都知事の登録が必要です。
  • 建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、解体工事業登録を重ねて登録する必要はありません。
  • 500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可も必要です。

解体工事業登録と建設業許可の違い

工事の場所による違い

解体工事業登録の制度は、解体工事を行う場所の都道府県知事の登録を受けなければならないため、東京の業者が他県でも解体工事を行う場合、他県それぞれの知事の登録も必要になります。一方、とび・土工工事業の建設業許可を取得した業者であれば、解体工事の場所はどこであっても請け負うことが可能であるため、広範囲で解体工事を請け負う可能性が高いのであれば、予めとび・土工工事業の建設業許可を取得しておくほうが便利です。

証明資料などの違い

解体工事業登録と建設業許可では、それぞれ行政庁に登録・許可の申請を行う際、そこで求められる証明資料なども違いがあります。建設業許可はかなりしっかりと証明資料を揃えなければ申請を受理してもらえませんが、解体工事業では建設業許可ほどの厳格性が要求されない事があるため、解体工事を行うために建設業許可を取得することが厳しいという状況でも、場合によっては解体工事業登録は可能なこともあります。