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太宰府市の建設業許可申請 行政書士法人A.I.ファースト

行政書士法人A.I.ファーストでは、太宰府市の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。

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建設業許可についてのお問い合わせ(太宰府市)

第3条の使用人とは

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことをいいます。
法人等の代表者から建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を付与された営業所の代表者が該当します。代表者(取締役や支店長など)でなくても営業所での事実上の責任者であれば、該当します。

入札参加資格審査とは

国、地方公共団体などの公共行政機関が指名競争入札で業者を選ぶ場合に、その業者が「「建設業許可を取得しており、尚且つ契約するに足る業者か」をあらかじめ判断する、主観的事項の審査の事です。
審査の内容は、経審の結果、工事成績、工事施工の状況を踏まえて点数化し、順位付け、格付け(A、B、C、Dの4段階)を行います。

入札参加資格審査の要件

  1. A:建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。
  2. B:資格審査基準日の直前1年間の事業年度の終了する日を審査基準日とする建設業法第27条の23第項の規定による経営事項審査を申請していること。
    →資格審査基準日以降、入札参加資格審査申請日までの間に営業譲渡、合併、会社分割、及び会社更生法又は民事再生法の適用により当該事由による経営事項審査を申請している場合は、当該経営事項審査の申請をもってこれとみなす。
  3. C:経営事項審査の審査基準日の直前2年間の各事業年度において完成工事高があること。
  4. D:消費税及び地方消費税など、各種納税義務事項について未納額が無いこと。

次に入札参加資格には「定期受付」、「随時受付」と2種類の方法がございます。

入札参加資格審査の種類

定期受付
建設工事や物品買い入れ等ともに行う入札資格審査を定期受付といいます。申請時期は2年に1度。東京都では申請に基づき申請者の順位格付けを行い、「競争入札参加有資格者名簿」を作成しています。通常はこの定期受付に申請を行います。
随時受付
定期受付で申請しなかった方や、「特定調達案件」 への入札参加希望者等、定期受付の期間以外に入札参加資格が必要になった方が申請することができる受付を随時受付といいます。また、随時受付の際の審査基準は定期受付と同様になります。