福岡を中心として九州エリアをサポート!
地域の事業主様の各種許可申請を自信を持ってお手伝いいたします。

長江博仁

相続手続き・遺言書作成

福岡・佐賀・熊本・大分

福岡県、佐賀県、熊本県、大分県で相続手続き・遺言書作成でお困りの方へ
行政書士法人A.I.ファースト福岡事務所へお問い合わせください 無料相談実施中!

遺産相続

亡くなられた方のご葬儀、初七日等ひととおり終わりひと段落した後に待っているのは相続手続きです。
どのような手続きが必要か?どのような書類が必要か?など遺された遺産によって相続手続きは様々です。容易なものから専門家に頼まないと個人では難解な手続きも多々ございます。

遺産相続で特に多いのは預金・土地建物の相続手続きです。特に預金の相続手続きは金融機関によって手続きがまちまちで揃える書類、取得する戸籍等異なる場合も多々ございます。特に開設口座数が多ければ多いほど手間と時間がかかり思うように手続きが進まないことが多く見受けられます。また被相続人が借金を遺していた場合借金も相続対象になりますので原則として借金を背負うことになります。その場合相続手続きをしない方がよいものもございます。

福岡事務所では相続手続きを数多くこなし経験と実績をもつ相続手続きのスペシャリストが親身にご対応いたします。おわかりになるまでじっくりと何度でもおはなしさせていただきますのでご安心ください。

遺言

死後、遺産を誰にどれだけ遺すのかを書面でのこしておくことを遺言といいます。
しかし、遺言は遺産を遺すことだけが目的ではありません。根底には誰にどれだけの遺産を遺すことをあらかじめ決めることにより遺産トラブルを未然に防ぐことができるという点です。

よく「私は遺産そんなにないから関係ないよ。」といったご意見をおききしますが、そのよううな方ほど注意が必要かもしれません。遺産が多い場合その分、分配ができるのでむしろ少ない、あるいは土地建物のみといったケースの方がトラブルになるケースが多いように見受けられます。特に土地建物そのものは均等に分けることはできないのでトラブルになりやすいといえるでしょう。このようにトラブルとなる可能性を未然に防ぐという点で遺言は優れているといえます。

遺言は自分で自署して書くことができます。これを自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言はいつでも作れる、費用が掛からないといったメリットもありますが、本人の意思でつくったかどうかが不明確で遺産トラブルになりやすい、偽造されやすい、形式に違反していると遺言自体が無効となる、紛失したらどうしようもない、死後相続人等利害関係人は家庭裁判所で検認手続を受けなければならず違反すると5万円以下の過料に処せられるといったデメリットも多く存在します。正直なところ自筆証書遺言はおすすめはいたしません。デメリットの方が多いからです。

その点公証役場を介してつくる公正証書遺言は公証役場という公の機関を介すので遺言所そのものに信頼性がありトラブルになりにくい、偽造することがほぼ不可能、紛失しても記録が公証役場に残っているので遺言内容を実現できる、家庭裁判所の検認手続を受ける必要がないといったメリットがあります。費用は掛かりますがトラブル防止、遺言書の信頼性に優れているといえます。

近年は遺言とともに自分になにかあったとき財産管理・身上監護をスムーズに実現できる任意後見制度、自ら亡くなったあと死後の事務処理などを委任する死後事務委任契約を同時に結ぶ方が増加傾向にあります。当職は遺産相続・遺言の他任意後見・死後事務委任契約につきましても初来設計に合わせて最適な方法をお話しできますので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所の強み

300件以上の遺産相続相談件数と実績を持つ遺産相続専門の行政書士がご対応!

当事務所では遺産相続に精通し経験と実績を有する行政書士が親身にご対応いたします。
数多く経験をこなしてきたからこそできるきめ細やかなサービスをお約束いたします。

ご自宅・ご近所まで出張相談いたします

事務所までなかなかご相談にいらっしゃることが出来ない方、高齢でいらっしゃる方などわざわざ当事務所までお越しいただく必要はございません。また福岡市近郊は無料にて出張相談いたします。詳細はお問い合わせください。

土日祝日でもご対応いたします

平日なかなかご来所できない方、仕事で土日しかお休みが取れない方、事前にご予約いただければ土日祝もご対応いたします!予定が既に詰まっている場合もございますので事前にお問い合わせの上、ご予約ください。

相談時間無制限です

ご相談時間に時間を一切設けておりません。しっかりとご理解、ご納得いただきたいので時間制限なしでじっくりとご相談していただく機会を設けさせていただきます。

ご依頼のながれ

  • お問い合わせ後面談にてヒアリング
    ご予約の上直接お会いして面談形式でおはなしをおうかがいさせていただきます。
    遺産相続は被相続人でいらっしゃる方が遺した大切な遺産です。その遺産の手続きを行う人間の顔を知っていただくことが相続人でいらっしゃる方もご安心なさると考えております。その意味合いも含め直接お会いしておはなしさせていただいております。
  • お見積もり書発行
    相続手続きについての費用をお見積もりいたします。お見積もり金額で問題なければご依頼いただき業務着手いたします。この段階で着手金のご請求をさせていただきます。
  • 業務着手・書類収集
    当事務所では可能な限りご依頼者様のお手を煩わせないことを第一に考えております。当事務所で揃えることのできる書類は極力当方にて収集いたします。
  • 進捗状況の報告
    手続きがどの段階であるか定期的にご報告いたします。現在の進捗がいつでもおわかりになるよう努めております。
  • 業務完了・相続人様へのご報告
    業務完了報告いたします。引き渡すものがございましたらこの段階で引き渡します。
  • 業務報酬残額のご請求
    報酬残額のご請求をさせていただきます。これにて遺産相続手続きは完了となります。
  • ご依頼後のアフターフォロー
    当事務所はご依頼後の投げっぱなしはいたしません。業務完了後でもいつでもご相談に応じております。どうぞご遠慮なくご相談ください。

報酬表

相続人調査

戸籍取得・戸籍、戸籍の除票等の取得
54,000円~

相続関係説明図の作成
相続人が何人いるか不明な場合にこの調査を行います。
こちらは調査+相続関係説明図の作成のセットとなっております。
調査ができる場合とできない場合がございますので事前にお問い合わせください。

相続関係説明図の作成

現在の相続関係が一目で分かる家系図のような書類です。
32,400円

土地・建物の名義を変更する場合の法務局提出書類となります。
相続人があらかじめ確定していて書類もある程度揃っている場合はこちらでご対応できると思います。

相続財産の調査

不動産登記事項証明書の取得
42,000円~

預金債権の照会等 遺産目録作成
財産を調査し、財産がどれだけあるかを確定させるために行う調査です。
遺産がどれだけ存在するかの基準となり、この目録を元に遺産分割を行います。遺産目録は遺産分けを行う場合には必須の書類といえるでしょう。
こちらは相続財産調査+遺産目録作成のセットです。

遺産分割協議書の作成

遺分配を行った内容を文書に残すために作成されます。
32,400円~

預金解約においての銀行・信用金庫等へ提出いたします。また土地・建物の名義を変更する場合の法務局提出、等へ提出書類ともなります。多くの面で必要とする場合が多いので作成をお勧めします。

遺言

公正証書遺言書作成完全サポートコース
86,400円

推定続人との打ち合わせ、財産の調査・目録の作成、公証人との打ち合わせ、遺言内容のヒアリング、遺言書原案の作成、公証役場への出頭(証人2人の立会い費用別途必要) 公的機関関与のもと、遺産を遺す場合には公正証書遺言を作成します。
これにより遺産を遺すことはもちろんのこと、遺産争いの予防にも期待されております。

証人立会い
一人あたり5,400円

公正証書遺言は必ず2人の証人の立会いが必要です。当事務所では証人の立会いも行っております。必要な場合はご相談ください。

遺言執行手続(遺言実行フルサポート
御面談の上詳細なお見積もりをいたします。

遺言書にもとづいた手続き・各種申請・各種官庁への書類取得・預金解約手続き・遺産目録作成・相続人調査・遺産調査・相続関係説明図作成・不動産名義変更・その他遺言執行手続き全般に関する総合サポート ご相談回数無制限 時間制限はいっさいございません。
遺言が存在してもそれを実行する者がいないとせっかくの遺言も実現できません。
遺言者の最終意思を実現するため遺言執行として法的手続き・関係官庁への照会等を行います。
※行政書士ではできない手続きは提携司法書士・税理士・弁護士等への外注となります。

ご対応エリア

福岡県全域・佐賀県全域・熊本県全域・大分県全域を中心に行っております。その他のエリアもご相談ください。地域により出張相談も行っております。